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行政書士は「あなたの街の法律家」(日本行政書士会のキャッチフレーズ)。行政書士の仕事の一つは、あなたの身近な法律問題を解決することです。
でも、あなた、「私には法律なんて関係ない」と思っていませんか?
実際、「普通の人間が普通に生活しているかぎり、法律が問題になることなんてほとんどない」と考えている方は多いようです。
本当にそうでしょうか? ちょっとした法律クイズに挑戦してみましょう。
第1問
会社でアルバイトをしているが、辞めたくなった。会社には、いつ伝えればよい?
- 労働基準法の規定で、退職するときは1ヶ月前に伝えなければならない。
- 民法の規定で、退職するときは2週間前に伝えなければならない。
- 法律上の規定はないので、当日付けで退職してもよい。
第2問
脱サラして、自分で事業を始めたい。会社を設立するために、資本金はいくら必要?
- 会社を設立するには、最低でも1000万円の資本金が必要。
- 会社を設立するには、最低でも300万円の資本金が必要。
- 会社を設立するには、資本金は1円でもよい。
第3問
経営するレストランで、外国人のウエイトレスを採用した。お役所に届けなければならない?
- 外国人を採用したときは、必ずハローワークに届け出なければならない。
- 届け出る必要はないが、不法滞在の外国人を採用したときは、雇い主も処罰される。
- 届け出る必要はないし、不法滞在の外国人を採用しても、雇い主に罰はない。
第4問
高価な英会話教材を購入したが、よく考えてみると学校に通うほうがよい。クーリングオフ(売買契約の取り消し)はできる?
- 通信販売で購入したもので、10日以内ならクーリングオフできる。
- 訪問販売、キャッチセールス等で購入したもので、8日以内ならクーリングオフできる。
- 販売方法に関係なく、2週間以内ならクーリングオフできる。
第1問 解答・解説
正解 B
会社側が従業員をクビにする場合は、労働基準法の規定で1ヶ月前に伝えなければなりません。従業員の側から退職の申し出をするときは、民法の「契約の解除」の条項が適用されるので、2週間前に伝えなければなりません。
第2問 解答・解説
正解 C
従来、株式会社は最低1000万円、有限会社は最低300万円の資本金が必要でしたが、平成18年に施行された新会社法では、株式会社の資本金に下限がなくなりました。
つまり、資本金は1円でも会社を作れるわけです。ただし、資本金1円では、銀行から融資を受けることはできませんし、事務所を借りるだけで100万円程度の保証金が必要です。実際の資本金は、事業内容にもよるでしょうが、やはり300万円程度は必要だと思いますが・・・
第3問 解答・解説
正解 A
平成19年の10月から、外国人を採用したときは、国籍・氏名・在留資格等を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なければならないことになりました。
ただし、在日朝鮮人等の「特別永住者」は届ける必要はありません。なお、不法滞在の外国人を、不法滞在だと知りながら使用した場合、雇い主も処罰されます。
第4問 解答・解説
正解 B
法律上は
- 訪問販売・キャッチセールス等で購入したもの
- 政令で指定された商品・サービスに限る
- 8日以内(内職商法等は20日以内)
上記に該当する場合なら、クーリングオフできることになっています。
ただし、その他の場合でも業者が独自に規定を設けていれば、OKです。
結果はどうでした? 身近な法律問題って、意外とあるでしょう。
法律は、弁護士や行政書士や警察官のためだけのものではありません。
私たちは皆、日々の生活の中で、常に法律と関わりながら生きています。そんな人々の生活を守るのが、行政書士の仕事です。